1971-12-15 第67回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○外山最高裁判所長官代理者 御趣旨はよく理解できるつもりでおります。家庭裁判所の専任所長をふやすことにつきましては、私どもとしては、毎年その方向で実現をさせつつございまして、今日、二十三庁の実現を見ておるわけでございますし、今後もその方向で検討してまいりたいと思っております。 ただ、兼任所長と申しますと、いかにも片手間のような感じに響きますが、これは、制度から申しますと、兼任ではなくて併任でございまして
○外山最高裁判所長官代理者 御趣旨はよく理解できるつもりでおります。家庭裁判所の専任所長をふやすことにつきましては、私どもとしては、毎年その方向で実現をさせつつございまして、今日、二十三庁の実現を見ておるわけでございますし、今後もその方向で検討してまいりたいと思っております。 ただ、兼任所長と申しますと、いかにも片手間のような感じに響きますが、これは、制度から申しますと、兼任ではなくて併任でございまして
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま、家庭裁判所は四十九庁ございますが、このうち二十三庁について専任の所長が置かれております。
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘いただきましたように、家庭裁判所が国民に密接した裁判所として、非常に重要な機能を営んでおることは申すまでもないことだと思います。家庭裁判所の機能といたしましては、ただいま御発言のありましたように、福祉的な機能を営んでおりますとともに、重要な司法的な機能も営んでおると考えております。そういう意味で、家庭裁判所が裁判所としての権威のあるものであるべきことは、もとより
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) おっしゃるとおりでございます。ただ、私どもはいまの少年法がすべて完全だとは思っておりません。手を加え、改善すべきところはあると存じますけれども、先ほど申しましたような基本的な構造を改めるような改正はこの際行なうべきでないという考えでございます。
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) 御承知のように、少年法改正法が現在法制審議会少年法部会で審議されておりますが、この改正要綱の内容は、現在の少年法及び家庭裁判所の基本的な性格あるいは刑事裁判制度にも触れるきわめて重大な問題を含んでおると思います。私どもはそのような改正の必要性、緊急性には強い疑問を持っております。現在少年非行また年長少年の非行の激増とか、あるいは凶悪化というような実情はございません
○外山最高裁判所長官代理者 御指摘のありました家庭裁判所の事件処理の精神というものにつきましては、まことに仰せのとおりだと存じます。ただ、この場合には、聞くところによりますと、学校のほうにも家裁のほうから照会をいたしましたし、学校のほうからも種々御連絡がありまして、その間の連絡はいろいろお話を伺っておるようでございます。暴力少女のレッテルを押しているという御指摘がございましたけれども、これは家庭裁判所
○外山最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、家裁に送られてまいりました少年の持っておる問題につきまして、科学的な調査をいたしまして、処分が必要であるかどうか、必要であるとすれば、その問題に応じましてその少年の更地のために必要な保護処分等の手当てをする、その結論を得るための資料を整えるわけでございます。たとえれば医者の患者に対する診断の場であるともいえるわけでございます。ですから、一般的に
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の事件は、現在進行中の具体的な事件でございますので、そのこと自体につきましては、私ども具体的な言及を避けたいと思っておりますが、一般的に申しますと、調査官の調査におきましては、御指摘のようなケース・バイ・ケースでいろいろなやり方があると存じております。 御承知のように、調査官は人間行動の諸科学を修めましたいわば専門家でございまして、かつケースワークという技法
○外山最高裁判所長官代理者 全く御指摘のとおりでございます。前回の論議を通じまして大かたの意見の一致しております中には、少年審判制度を充実し前進させる重要な事項を含んでおります。先ほど申し上げたとおりでございますが、これらの点こそまず制度の改善のために法を改正すべきだ、こう存じております。 ただいま御指摘のありました点、御意見まことに御理解の深いところで、ありがたく存じております。せっかく高い理想
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘がありましたように、最近、法務省では少年法の改正を急いで、積極的に検討中であると聞いております。まだ法務省案というべきものを私どもは示されておりませんので、裁判所側との意見がどのように食い違った案になっておるかということを具体的に申し上げる段階ではございません。しかし、その基本的な方向といたしましては、昭和四十一年に法務省が発表いたしました少年法の改正に関する
○外山最高裁判所長官代理者 昭和三十九年に私どもが実施いたしました実態調査の結果によりますと、職業を持っている少年が約六七%、学生を含めます無職の少年が三二%、こういう割合で、道路交通事件の内容にあらわれております。それから四十四年の実態調査によりますと、ほぼ同様でございまして、有職少年が六四%、無職者が三五・八%という比率になっておりまして、事犯の内容を見ますと、職業上車を運転して違反をした場合がかなり
○外山最高裁判所長官代理者 違反の場合の車両の種類でございますけれども、いまお話のありましたとおりでございまして、少年の場合には大体六〇%ないし七〇%が自動二輪あるいは原付自転車というようなことになっておりまして、普通車が占める割合は少のうございます。
○外山最高裁判所長官代理者 少年事件の取り扱いの理念につきましては、ただいま御指摘のありましたとおりと存じますし、私ども家庭裁判所では、少年の取り扱いについていまのような理念、取り扱いに基づいて事件を処理してまいっております。ただ、このような大量な交通事件の取り扱いにつきましては、私どももいろいろ検討し、できる限りいま御指摘のありましたような理念、取り扱いに基づいて事件を処理してまいったわけでございます
○外山最高裁判所長官代理者 その点につきましては、ただいま申しましたように、近年家庭裁判所の整備をそちらの方面に重点を置いてまいりまして、家庭裁判所調査官の増員等にもつとめてまいりました。ただ、何ぶんにもきわめて大量な事件でございますし、中には相当軽微なものもございますので、先ほど申しましたように、全体の中の二〇%くらいにつきましては書面審理で済ませるというようなものもございます。しかし、それは家庭裁判所
○外山最高裁判所長官代理者 大量の少年の交通違反事件につきましては、従来から家庭裁判所でいろいろその取り扱いにくふうをこらしてまいりました。これらの事件の処分の結果を見ますと、八〇%ないし八五%は不開始、不処分という結果になっておりますが、そういう結果になりますのは、現在の少年法におきます保護処分の種類というものが非常に少のうございまして、交通事件に対応するような保護処分ないしは保護的措置というものが
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のありました点は、私どもとしても今後十分検討すべき問題であろうかと思います。外国の例などを見ましても、少年の交通事件につきまして、少年裁判所が運転の免許の取り消しとか変更とかいうようなことをする権限を持っておる例がある。たとえば西ドイツとかフランスとか、イギリスもそうだったかと思いますが、このような例がございます。やはり少年の特性に応じてその処遇なりあとの措置
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) ただいま私が申し上げました人事訴訟等の管轄の問題は、土地管轄の問題につきましては必ずしも理論的には不平等とまではいえないかと思います。婚姻の際にいかなる氏を称するかということは、当事者の自由意思で、協議できめられることになっておりますので、その結果に基づいてさっきのような管轄がきまるわけでございます。で、ただ実質的には、いま御指摘のように、実際は夫の氏を称する場合
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) ただいまのお尋ねは主として家裁における家事調停事件についての問題であろうと考えますが、家庭裁判所で家事調停が不調になりました場合、それらのうちで審判事件とされておりますのは審判の手続に移行いたしまして、最終的に審判がなされて問題が解決されるわけでございます。ところが離婚事件などの訴訟事件とされておりますものは、原則として家裁の手続は調停不調で終わってしまいまして
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) ただいま家庭裁判所の家事事件の状況のお尋ねがございましたので概略を申し上げます。 家庭裁判所の家事事件は昭和四十四年に二十七万五千件ばかりの事件がございましたが、このうち審判事件はやや減少の傾向がございますが、調停事件は年々増加いたしまして、昨年は戦後最高の件数、六万二千件ばかりを示しております。 ただいまお尋ねの件に関しましては、一番問題が端的にあらわれておりますのは
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) 大量な交通事件を効果的にかつ能率的に処理いたしますことは、成人の場合に限らず、少年の場合でも必要なことでございます。ただ、少年の場合には、健全なドライバーに育成するという目的で、再犯防止のために教育的な措置が必要である、一般的にこう考えられるのです。 ところで、経過から申しますと、警察庁で道路交通法の一部を改正する法律案の試案を御発表になりまして以来、私どもとしても
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) 反則金を払いました少年は家庭裁判所に送致されないことになりますので、その分だけ家庭裁判所に参ります少年が減ることになります。
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) ただいま少年及び少年の取り扱いについてのきわめて御理解の深いおことばがありまして、私ども感銘しておるところでございますが、交通事件の家庭裁判所における取り扱いにつきまして、いま東京家庭裁判所の処理の状況の一部を御紹介がございましたが、全国的にこの種の事件の処理状況を見ますと、確かに審判不開始、不処分というような形で事件が終了しているものが八〇%ないし八五%あることは
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) ただいま御指摘のような問題は確かにあると思います。ただその点は、少年の場合に限らず、成人の場合にも同じような問題があるのではないかと思いますが、先ほどの交通違反をしてつかまったというのは運が悪かったのだということで、あまり罪の意識を持たないということは、従来家庭裁判所へ交通違反で送られてきます少年にもきわめて顕著に見られるところでございまして、この反則金の支払いがさっきの
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) 仰せのとおりだと思います。私どもの実務の上でも、いま御指摘の青少年白書に出ておりましたような現象を数多く見るわけでございます。この被害率と申しますか、そういう非行少年がかつて被害にかかっておった率というのは、正確な数字はございませんけれども、戦前よりはるかに増加しておるということが実務上感ぜられるわけでございます。これは少年の模倣性といいますか、被影響性の強さと
○最高裁判所長官代理者(外山四郎君) お答えいたします。 新聞等の記事で、あるいは私どもが反則通告制度を少年に適用いたしますことをきわめて安易に同意したような印象を一般に与えておるといたしますれば、これは決してそのような次第ではございません。昨年の秋に警察庁の交通局で道路交通法の一部改正試案を発表されまして以来、私どもは警察当局と意見の交換をいたしまして、問題点を指摘して協議を重ねてまいりました。
○外山最高裁判所長官代理者 交通事件に関しましては、まさにただいま御指摘のありましたとおりでございまして、少年に対するこの種の事案の処置というものは、裁判所の内外を問わず、少年の再犯防止、事故の再発防止ということを重点に考えるべきだろうと思います。現在の家庭裁判所も、その目的に沿って努力しておるつもりでございます。先ほどちょっと触れましたように、そういう目的を達するためにも、保護処分の多様化ということを
○外山最高裁判所長官代理者 家庭裁判所に道路交通法違反として送られてまいります少年の数は、このところ年々減少しておりますが、それでも昨年度は約六十二万人の少年がまいっております。これらの少年に対する処分結果でございますが、検察官に送られ刑事処分を受ける、あるいは保護処分を受ける者が約一五%ございますが、それ以外は審判不開始、不処分等で事件が終わっております。この審判不開始とか不処分という処置が非常に
○外山最高裁判所長官代理者 ただいま少年法の改正問題につきましてたいへん御理解のあるおことばをいただきました。先ほど申し上げましたように、少年の非行というものがいかにも最近激増しておるかのごとく、あるいは凶悪化をしているかのごとくとかく言い伝えられまして、それを前提として、何かこの際少年法を改正することによって少年犯罪の増加を防ごうという考え方があるように見受けますけれども、少年非行の実態につきましては
○外山最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 昨日こちらに参ります連絡が届きませんでしたものですから、お伺いして意見を申し上げる機会を失しまして、たいへん恐縮でございます。 ただいま御質問の件でございますが、少年法改正についての私どもの意見、昭和四十一年五月に法務省が改正構想を発表いたしました。その際私どもが発表いたしました少年法改正に関する意見におきまして明らかにいたしましたとおりの見解を現在
○外山最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 ただいま御指摘のありました少年法の精神、まことに仰せのとおりでございます。少年に反則制度を適用いたしますことにつきましては種々問題があると私どもは考えまして、従来その点を指摘してきたところでございます。家庭裁判所において、交通違反の少年の取り扱いが、結果から見ますと不開始、不処分という結果になっておるものが相当数にのぼりますので、いかにも家庭裁判所で
○外山最高裁判所長官代理者 一般論として申し上げますが、少年法では、審判を公開しないという原則とともに、家裁の審判に付せられた少年でありますとか、少年のときにおいて犯した罪によって公訴を提起された者につきましては、その者が事件の本人であることを推知することができるような記事等の報道をすることを制限しているのが少年法の六十一条でございます。これは少年の非行が、一般に思慮分別の十分でないままに行なわれる